 |
| |ア|カ|サ|タ|ナ|ハ|マ|ヤ|ラ|ワ| |
| 【タ行】 |
|タ|チ|ツ|
テ|ト| |
| 【タ】 |
| 耐火構造(たいかこうぞう) |
| 耐火性能(たいかせいのう) |
| 退居(たいきょ) |
| 第三セクター(だいさんせくたー) |
| 耐震ラッチ(たいしんらっち) |
| ダイテックウッド工法(だいてっくうっどこうほう) |
| DK(だいにんぐきっちん) |
| タイル張り(たいるばり) |
| タイル吹き付け(たいる-ふきつけ) |
| DOWパネル(だうぱねる) |
| タウンハウス |
| ダウンライト |
| 宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう) |
| 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう) |
| 宅配ボックス(たくはいぼっくす) |
| 高窓(たかまど) |
| 三和土(たたき) |
| 畳(たたみ) |
| 建具(たてぐ) |
| 段落ちコンロ(だんおちこんろ) |
| 短期プライムレート(たんきぷらいむれーと) |
| 断熱材(だんねつざい) |
| 【チ】 |
| 地番(ちばん) |
| チムニー(ちむにー) |
| 着工(ちゃっこう) |
| 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう) |
| 長期プライムレート(ちょうきぷらいむれーと) |
| 賃借権(ちんしゃくけん) |
| 賃借人(ちんしゃくにん) |
| 賃貸借契約(書)(ちんたいしゃくけいやく) |
| 賃料(ちんりょう) |
| 【ツ】 |
| ツーバイフォー工法[2×4工法](つーばいふぉーこうほう) |
| 追加工事(ついかこうじ) |
| 坪単価 (つぼたんか) |
| 妻側住戸(つまがわじゅうこ) |
| 【テ】 |
| 定期借家制度(ていきしゃっかせいど) |
| ディスポーザー(でぃすぽーざー) |
| 抵当権(ていとうけん) |
| ディベロッパー(でぃべろっぱー) |
| 鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーと-ぞう) |
| 手付金(てつけきん) |
| 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち) |
| 手付流し(てつけながし) |
| 手付倍返し(てつけばいがえし) |
| テナント(てなんと) |
| デベロッパー |
| テラス(てらす) |
| テラスハウス |
| テラゾー(てらぞー) |
| テレビインターホン(てれびいんたーほん) |
| テレビ共聴アンテナ(てれびきょうちょうあんてな) |
| テレビモニター付きインターホン(てれびもにたーつきいんたーほん) |
| 電気温水器(でんきおんすいき) |
| 電気調理器(でんきちょうりき) |
| 電磁調理器(でんじちょうりき) |
| 天井収納(てんじょうしゅうのう) |
| 転貸(てんたい) |
| 天袋(てんぶくろ) |
| 【ト】 |
| 戸当(とあたり) |
| ドーマ(どーま) |
| ドアクローザー(どあくろーざー) |
| 登記(とうき) |
| 登記簿(とうきぼ) |
| 同居人(どうきょにん) |
| 謄本(とうほん) |
| 動力(どうりょく) |
| 道路予定地(どうろよていち) |
| 特優賃(とくゆうちん) |
| 独立型キッチン(どくりつがたきっちん) |
| 床の間(とこのま) |
| 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう) |
| トップライト |
| 徒歩時間(とほじかん) |
| 土間(どま) |
| ドライエリア |
| トラップ |
| トランクルーム |
| 取引態様(とりひきたいよう) |
| ドレン |
| |
|
|
耐火構造(たいかこうぞう)
|
| |
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。
耐火性能/準耐火構造/準耐火性能:参照 |
 |
耐火性能(たいかせいのう)
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| |
通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のこと。 |
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退居(たいきょ)
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| |
入居者が、賃貸借契約を解約または、契約更新の拒絶をし賃借している物件を家主様へ明け渡し出ること。 |
 |
第三セクター(だいさんせくたー)
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| |
公共事業体を第一セクター、民間企業体を第二セクター、この両者が共同合体した事業体を第三セクターという。 |
 |
耐震ラッチ(たいしんらっち)
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| |
地震の際、扉が開いて中のものが飛び出さないように工夫された掛け金のこと。 |
 |
ダイテックウッド工法(だいてっくうっどこうほう)
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| |
ダイテックウッド工法は、”木”の持つ自然素材の長所を生かし、最新の技術を加えることで実現した高耐久・高性能な工法のこと。一般製材に比べ1.5~2倍の強度を持つ構造用集成材を基本構造体に使用し、オリジナル接合金物によりモノコック化された建物。高い耐震・耐風性能はもちろん、優れた断熱・気密性能などを実現している。 |
 |
DK(だいにんぐきっちん)
|
| |
[Dining Kitchen]台所(キッチン)に食堂(ダイニング)スペースがある部屋のこと。広いものをLDK(エルディーケー)と呼ぶこともある。
(財)日本賃貸住宅管理協会では、DK、LDKと表示できる賃貸物件の広さ基準を独自に定め、同協会会員を対象に誘導目標として下記の基準に合わせて表示するよう呼びかけている例もある。(会員内の基準で業界標準ではありません)
一般的には、8.25㎡(約4.5畳)以上~16.50㎡(約10畳)未満のものをDK(ダイニングキッチン)と表示し、8.25㎡(約4.5畳)未満の台所をK(キッチン)、16.50㎡(約10畳)以上の台所をLDK(エルディーケー)としている。
| 大東建託での定義 |
| K |
キッチン |
|
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| 炊事室 |
流し台、調理台、コンロ等が設置されており、居室とは壁、間仕切り等で仕切られている台所。 |
8.25㎡未満 |
| |
|
(約4.5畳未満) |
| DK |
ダイニングキッチン |
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|
| 食事室兼炊事室 |
炊事室の機能に加え、食事室として使用する為の広さを備えた食事室兼台所。 |
8.25㎡以上~ |
| |
|
16.50㎡未満 |
| |
|
(約4.5畳以上~約10畳未満) |
| LDK |
リビング・ダイニング・キッチン |
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|
| 居間、食事室兼炊事室 |
食事室兼炊事室の機能に加え、居間として使用するための必要な広さを備えた居間、食事室兼台所。 |
16.50㎡以上 |
| |
|
(約10畳以上) |
| S |
サービスルーム |
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| 納戸 |
建築基準法上の採光及び、換気が確保されていない部屋の場合、和室、洋室を問わず納戸扱いになる。 |
面積関係なし |
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タイル張り(たいるばり)
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| |
外壁にタイルを貼る手法のこと。またその手法を用いた外壁のこと。 |
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タイル吹き付け(たいる-ふきつけ)
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仕上がりがタイル状に見える厚塗り吹き付け塗装のこと。タイル吹き付けという名称だが、タイルを吹き付けるのではない。 |
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DOWパネル(だうぱねる)
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| |
大東建託オリジナル外壁パネルのひとつ。繊維補強セメント板、アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼版、ロックウールから構成される高性能複合パネル。1996年1月に建設大臣(今の国土交通省)より耐火認定を取得している。 |
 |
タウンハウス
|
| |
分譲住宅における、低層の連棟式住宅で、敷地は各住戸の専有面積の割合による共有となっているもの。テラスハウスとも呼ぶ。賃貸住宅の場合、メゾネット形式の住宅などを、タウンハウス、テラスハウスと呼ぶ場合がある。 |
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ダウンライト
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| |
天井に埋め込んだ小型照明のこと。比較的小さな光源で、直接、下方を照らす。玄関や廊下の天井に使ったり、リビングを効果的に演出する補助照明として使われる。 |
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宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
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| |
宅地または、建物の(1)売買・交換、(2)売買・交換・貸借の代理、(3)売買
・交換・貸借の媒介を、業(不特定多数を相手に、反復継続して)として行うこと。
宅地建物取引業の免許を受けて営む者を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」という。
宅建業者には国土交通大臣の免許(平成13年1月6日以降に免許が下りたか、更新された場合。それ以前は建設大臣)を受けた者と、都道府県知事の免許を受けた者がいる。 |
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宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
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昭和27年法律176号。宅地および建物の取引の公正を確保するとともに、宅地および建物の利用を促進するため、宅地建物取引業者の免許制度・事業に対する規制などを定めた法律。行政上の規制ばかりでなく、民法典に定められた内容を修正する規定がおかれている。 |
 |
宅配ボックス(たくはいぼっくす)
|
| |
マンション等、集合住宅に採用される設備の一つで、「宅配ロッカー」ともいう。 宅配業者が宅配便を届けにきた際、届け先の居住者が留守だった場合に、マンションに設置してある宅配ボックスに荷物を入れ、施錠する。代わりに出てきた保管を示すレシートを受け取り、受領印の代わりに持ち帰る。留守宅には、宅配ボックスに荷物を預けたことを知らせる紙や、ロッカーの鍵などを入れておき、取り出してもらう仕組み。 |
 |
高窓(たかまど)
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天井近くの壁の高いところに設けられた明かり取り用の窓のこと。窓:参照 |
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三和土(たたき)
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| |
玄関から土足で入ってこられる土間の部分のこと。 |
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畳(たたみ)
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| |
畳は、床(とこ)という下地と、いぐさを陰干ししたものを横、麻や木綿糸を縦にして織った畳表という仕上げ材からなる床材のこと。新品の畳には、い草泥と言われる泥が白く浮き上がっていることがある。畳表は裏返して2回使うことができる。
共同住宅でよく使われる団地サイズの大きさは、物件によって異なり、材質もコンクリート床に直敷きが可能な、吸湿性のきわめて低い断熱材入りの加工畳(通称:スタイロ畳、ボード畳)が使用されている。
畳(じょう):参照
| 名称\畳の大きさ |
長さ(cm) |
幅(cm) |
面積(㎡) |
厚さ(cm) |
| 関東間(田舎間) |
176 |
88 |
1.54 |
5.3 |
| 中 間(中京間) |
182 |
91 |
1.65 |
5.3 |
| 関西間(京 間) |
191 |
95.5 |
1.82 |
5.3 |
|
 |
建具(たてぐ)
|
| |
扉やふすま、障子、窓など建築物の開口部に取りつける設備の総称のこと。 |
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段落ちコンロ(だんおちこんろ)
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| |
シンクや調理台から10~15cm低くしたコンロのこと。 |
 |
短期プライムレート(たんきぷらいむれーと)
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| |
金融機関の短期貸し出しの標準金利のこと。従来は公定歩合に連動していましたが、金融の自由化に伴い、現在では市場金利に弾力的に連動させる新短期プライムレートが導入されている。 |
 |
断熱材(だんねつざい)
|
| |
建物の外壁や屋根下地などに入れて、外からの熱を遮断したり、保温したりするのに使う素材のこと。断熱材を使うと冷暖房の効率を上げることができる。熱伝導率(熱を伝える性質)の小さい材料が適していて、グラスウール、ロックウール、発砲樹脂などが代表的な断熱材。 |
 |
|
|
地番(ちばん)
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| |
各土地一筆ごとに付された番号で、登記上土地を特定する表示の一つ。地番は地番区域(通常は町または字等と一致します)内において登記上一筆ごとに付され、一筆を分筆したときは、分筆前の地番に枝版を付し、合筆したときは通常もっとも早い番号の地番に統一される。
地番に類似するものに、住居表示や分譲業者の付した分譲地番号があるが、いずれも地番とは性質も番号も異なる。 |
 |
チムニー(ちむにー)
|
| |
煙突のこと。洋風建築に設けられたレンガ造りの煙突もチムニーという。 |
 |
着工(ちゃっこう)
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| |
建築確認申請がおりて、基礎工事を始めること。現場により、先行で外構工事を行う場合もある。一般に根切り工事(基礎のための穴掘り)に着手することを指す。着工時には、着工時金を回収する。 |
 |
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
|
| |
宅建業法で定められた賃貸借契約の仲介業者に与えられる手数料で、貸主、借主双方からあわせて家賃の1ヶ月分までの範囲内で認められる。
《各国の仲介手数料》※1
| 国 名 |
売買手数料 |
賃貸手数料 |
注 意 |
| 米 国 |
4.10%(一般的に6.8%) |
短期(1年以内)-管理費 |
|
| |
|
長期(1年以上)-1ヶ月の賃料または、賃料収入の6.10% |
法律無し。売主/買主のどちらが払うかは契約による |
| 日 本 |
売主及び買主あわせて3~5%づつ |
1ヶ月の賃料 |
1970年に制定 |
| カナダ |
6% |
賃料合計が$500以下で、賃貸期間が1年以内なら手数料無し |
|
| 香 港 |
売主及び買主から1%づつ |
売主及び買主から賃料50%づつ |
|
| 台 湾 |
売主から4%、買主から1% |
1ヶ月の賃料 |
法律無し |
| フランス |
4.5%(仲介業者と売主間で自由交渉) |
1)1ヶ月の賃料 |
|
| |
|
2)年間賃料の10%(売主と買主で折半) |
・1986年から法律無く、売主が手数料を払う
・仲介業者は、店内に手数料を明示 |
| 英 国 |
売主から1~1.75% |
初年度賃料の13~15% |
・慣例的、法律無し |
| 豪 州 |
売主及び買主から3%づつ |
賃料合計の7%+取引毎に2%の管理費 |
1996年以来法律無し |
| スペイン |
売主から物件価格の5%の手数料+税金(6%) |
1年間の賃料の6%の手数料+税金 |
法律無し |
| フィリピン |
売主から5%(2万ペソ以上なら3%) |
1ヶ月の賃料 |
法律無し |
| メキシコ |
売主から6% |
1ヶ月の賃料 |
法律無し、地域により手数料は異なる |
| ベネルックス |
|
|
|
| ※2 |
3.6% |
1ヶ月の賃料 |
|
| コスタリカ |
都市部-売主から売買価格の5%
地 方-売主から8~10%
(ともに税金含む) |
|
法律無し、各地の仲介業者団体がガイドラインを決定 |
| カリビアン |
|
|
|
| (ケイマン諸島) |
通常、島部では売主から4~10%
商業/ビジネス物件-10% |
|
|
※1 全国賃貸住宅新聞-掲載文より
※2 ベネルックス[Benelux]ベルギー・ネーデルラント(オランダ)・ルクセンブルクの頭文字を組み合わせた名称。相互に経済協定のあるベルギー、オランダ、ルクセンブルク三国の総称。
|
 |
長期プライムレート(ちょうきぷらいむれーと)
|
| |
貸出期間1年以上で、設備資金や長期運転資金など、長期資金の貸出に適用される最優遇金利のこと。優良企業に適用される金利。 |
 |
賃借権(ちんしゃくけん)
|
| |
賃貸借契約に基づく賃借人の権利のこと。原則として賃借権は、賃貸人の承諾がないと譲渡したり転貸できない。 |
 |
賃借人(ちんしゃくにん)
|
| |
賃貸借契約の当事者の一方で、目的物を使用収益する権利を有し、その対価として、賃料を支払う義務を負うもののこと。賃借人の権利には、目的物の使用収益権、目的物の修繕・改装に要した費用の償還請求権があり、義務として目的物の保管義務、返還義務および賃料支払義務がある。 |
 |
賃貸借契約(書)(ちんたいしゃくけいやく)
|
| |
賃貸借条件を記載した書面のこと。貸主、借主、連帯保証人の間で取り交わされる。 |
 |
賃料(ちんりょう)
|
| |
賃貸借契約にもとづき賃借物件の使用対価として支払われる金銭または物のこと。 |
 |
|
|
ツーバイフォー工法[2×4工法](つーばいふぉーこうほう)
|
| |
[two-by-four method]北米で生まれた建築工法で、「枠組壁工法」ともいう。躯体(くたい)を構成する時に、厚さ2インチ×幅4インチの間柱に、厚いベニヤ板を貼り壁と床板を作る工法のこと。厚さ2インチ×幅4インチの間柱を多く使うことから、ツーバイフォー工法(2×4工法)と呼ばれる。軸組工法が躯体を柱や梁(線)で支えるのに対して、ツーバイフォー工法は、床や壁、天井といった「面」で躯体を支えるのが特徴。柱のない広い空間が確保でき、耐久性、耐震性に優れ、断熱性も高い。施工も簡単で、工期も比較的短い。 |
 |
追加工事(ついかこうじ)
|
| |
通常の建築請負契約を締結してから後に発生する工事のこと。地質調査の結果、必要となる路盤改良工事や、杭打ち工事などが該当する。テナント追加工事:参照 |
 |
坪単価 (つぼたんか)
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| |
1坪(約3.3㎡)あたりの物件単価のこと。1坪≒3.30578㎡。 |
 |
妻側住戸(つまがわじゅうこ)
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| |
マンション、アパートの住棟の端にある住戸のこと。側面にあるため、2面・3面に窓やバルコニーがとれ、採光、通風に優れている。角部屋とも言う。 |
 |
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定期借家制度(ていきしゃっかせいど)
|
| |
「借地借家法」の一部が改正され、2000年に導入された制度。従来の借家契約では、正当な事由がない限り、貸し主から契約更新を拒否できなかったが、契約時に「更新がなく期間の満了により契約が終了する」ことなどを公正証書などの書面を交付して説明することにより、期間満了に伴い借家契約を終了させることができるというもの。
平成12年3月1日以降の借家契約では、「従来の借家契約」「定期借家契約」のいずれかを選択することができる。 |
 |
ディスポーザー(でぃすぽーざー)
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| |
調理時に出る生ゴミを機械で粉砕し、排水とともに下水道へ流し込んで捨てる装置のこと。キッチンのシンク下に取り付ける。配水管の詰まる原因になることもあり、設置を禁止している自治体もある。 |
 |
抵当権(ていとうけん)
|
| |
債務不履行の場合、貸金について他の債権者に優先して弁済を受けられる権利のこと。
例を挙げると、金融機関が住宅ローンを貸す際、不動産を担保にしておき、お金を借りた人が返せなくなった場合(債務不履行)に、担保にとった土地や建物を強制的に競売して、他の債権者よりも優先的に、競売代金から借金を弁済してもらう。 |
 |
ディベロッパー(でぃべろっぱー)
|
| |
不動産開発業者で、自己の計算とリスクに基づいて不動産の開発を企画、実行し、分譲または、賃貸するなどによりこれを他人に提供する事業を行う者。 |
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鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーと-ぞう)
|
| |
参照:RC造(あーるしーぞう) |
 |
手付金(てつけきん)
|
| |
一定の目的のために、当事者の合意に基づいて特別に授受される金銭のこと。
金銭契約が成立したのち、相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除できる「解約手付」と、当事者の一方が債務不履行におちいった場合の損害賠償の額を予定するための「違約手付」がある。
一般に賃貸借契約で授受される手付け金は当社も含め、解約手付けと解され、手付金そのものは賃貸借契約の解除権留保の対価とみなされる。 |
 |
手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)
|
| |
宅地建物取引業者は、自ら売主となって宅地または建物を売買するときは、その受領しようとする手付金等について、一定の保全措置を講じなければならない措置のこと。 |
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手付流し(てつけながし)
|
| |
手付を交付した者が手付を放棄して契約を解除すること。 |
 |
手付倍返し(てつけばいがえし)
|
| |
契約締結に際し手付の交付を受けた者が、手付の倍額を返還して契約を解除すること。 |
 |
テナント(てなんと)
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| |
1)本来は、土地や建物の賃借人や賃借権保有者の意味。2)主にオフィスビルや、マンションが賃貸している事務所や店舗、その借主(入居者)のことも指します。 |
 |
デベロッパー
|
| |
ディベロッパー:参照 |
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テラス(てらす)
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| |
住宅から庭に突き出た部分で、リビングやキッチンから直接出入りできる戸外のスペースのこと。コンクリートで固めたり、レンガを敷くとテラスになる。リビングの延長で、家具を置いてお茶を飲んだり、くつろいだりするときに使います。
|
 |
テラスハウス
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| |
テラスハウスは、地面についているもので2階層に分かれている部屋のこと。棟割長屋のこと。[全国賃貸住宅新聞2002.08.12]
タウンハウス:参照 /メゾネット:参照 |
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テラゾー(てらぞー)
|
| |
大理石を粉砕したものと顔料、白セメントを混ぜ合わせたもの。 |
 |
テレビインターホン(てれびいんたーほん)
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| |
テレビモニター付きインターホン:参照 |
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テレビ共聴アンテナ(てれびきょうちょうあんてな)
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| |
一本のアンテナで複数戸のテレビを受像する装置のこと。中高層集合住宅では、建物の屋上に利得の高いアンテナを立て、受信した電波を分配器と共聴用ブースターで電波を強くしてからケーブルによって各住戸に送る。 |
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テレビモニター付きインターホン(てれびもにたーつきいんたーほん)
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| |
声だけでなく、相手の姿を画面で見ながら話せる家庭用内線電話のこと。大東建託のフラットタイプでは、2階住戸の玄関が1階にあるため、より機能的にセキュリティ性を高めるために設置されることが多い。 |
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電気温水器(でんきおんすいき)
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| |
電気料金が安くなる深夜電力を利用して湯を沸かし、貯湯槽に蓄えておき、炊事や洗面、入浴など給湯に利用する機器のこと。一般的には360リットル~470リットルサイズが主流。3~4ヶ所給湯で同時使用しても、各水栓からの水圧が変化しない。 |
 |
電気調理器(でんきちょうりき)
|
| |
電気で熱くなるヒーターに、鍋底を密着させて調理する調理設備のこと。高層マンションで導入されることが多い。200Vの電圧が必要。IHクッキングヒーターや、ハロゲンヒーターなどがある。 |
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電磁調理器(でんじちょうりき)
|
| |
磁力線を使って鍋底を発熱させる調理設備のこと。ワンルームマンションなどでよく採用され、プレート部分は熱くならない。メリットは電気調理器と同じ。 |
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天井収納(てんじょうしゅうのう)
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| |
住宅の屋根裏にできる空間を収納スペースとして利用すること。天井裏は、天井高が低かったり、屋根の構造体が入り組んでいたり、空気が対流しにくいため、居室としては使いづらい為、収納として使われることが多い。
類義語:小屋裏 |
 |
転貸(てんたい)
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| |
またがしのこと。借りた物を第三者へ貸すこと。賃借人が、賃借目的物を第三者に使用、収益させること。賃借人は、賃貸人の承諾がなければ賃借目的物を第三者に転貸することは出来ない。(民法612条) |
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天袋(てんぶくろ)
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| |
天袋には、1)天井面に付いた形の吊り戸棚で地袋と対応する語、2)和室の押入の上部に設置されている収納スペースのふたつの意味がある。 |
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戸当(とあたり)
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| |
1)扉を閉めるときに扉が行き過ぎないようにつける突出物のこと。音や光の漏れを抑える効果もある。2)開いたドアの握り玉などを壁に当てないよう取付ける金物のこと。ドアストッパーとも言う。 |
 |
ドーマ(どーま)
|
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洋風住宅の屋根に取り付けられた小さな三角形の窓のこと。本来は、屋根裏の採光・換気のために設けられるものですが、最近では外観上のアクセントとしてつけられることも多い。 |
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ドアクローザー(どあくろーざー)
|
| |
開いたドアをゆっくり自動的に閉める装置のことです。「ドアチェック」とも言う。 |
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登記(とうき)
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| |
国の機関である登記官が、私権の範囲に属する事項を公示の目的を持って登記簿に記載すること。行政上の目的や必要から登記簿以外の公の帳簿にある事項を記載する登録とは区別されている。登記制度の中心は不動産登記ですが、このほか商業登記、法人登記、各種の企業担保権のための財団登記、船舶登記、夫婦財産契約の登記等がある。 |
 |
登記簿(とうきぼ)
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| |
登記官が登記すべき事項を公示の目的をもって記載する公の帳簿のこと。不動産登記に関するものを不動産登記簿という。 |
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同居人(どうきょにん)
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| |
借家人とともに借家に居住し、かつ借家人と世帯生活を同じくしている者のこと。 |
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謄本(とうほん)
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| |
原本の内容を同一の文字・符号等によってしかも全部にわたって完全に転写した文書のこと。一部を抜粋した抄本と区別される。なお、コンピューターによる登記事務の場合には「登記事項証明書」が、この謄本の代わりとなる。 |
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動力(どうりょく)
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| |
電灯および小型機器以外の電気機器のこと。3層3線200Vの定圧電力などをさす。一般家庭用で使用される、単層2線または、単層3線で100V~200Vの従量電灯とは別に、事業用で使用される電力などのこと。3層電源で使用されるエアコン、業務用冷蔵庫、ポンプ、エレベーター、工作機械等が動力になる。 |
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道路予定地(どうろよていち)
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| |
将来、道路とするために道路に区域が決定され、道路管理者が権原を取得した土地のこと。道路予定地については、将来、道路となった場合、その機能に支障が生じないように供用開始前であっても、道路に準ずるものとしての私権の制限、占用、道路に関する禁止行為などの道路法の規定が適用される。 |
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特優賃(とくゆうちん)
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| |
特別優良賃貸住宅の略で、「特別優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、建設費の一部補助、入居者の所得に応じた家賃減額補助が行われる制度のこと。 |
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独立型キッチン(どくりつがたきっちん)
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| |
キッチンが、ダイニングルームやリビングルームなど他の部屋と壁で隔てられているタイプの台所のこと。 |
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床の間(とこのま)
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日本建築で座敷の上座の床を一段高くした場所のこと。「踏み込み床」は、床框がなく畳面と地板の高さを揃えてあるもの。 |
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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
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土地区画整理法に基づいて、都市計画区域内で土地の区画形質の変更をしたり、道路や公園など公共施設の新設や変更を行う事業のこと。土地区画整理事業によって、換地(かんち)される宅地の面積が従前の面積より減少する(「減歩(げんぶ)」という)ことによって、公共施設用地を生み出し、宅地の |
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トップライト
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天窓か、天窓で採光すること。採光の効率が良く、適度の拡散光線が得られる。 |
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徒歩時間(とほじかん)
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宅建業者が、徒歩所用時間を表示するとき、道路距離80mについて1分を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分とするように決められている。あくまで地図上の道路距離だけの算出で、途中に交差点や歩道橋、坂道などがあっても、信号待ちの時間や階段や坂道などを上り下りする時間は考慮されない。 |
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土間(どま)
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玄関の土足で使う範囲のこと。 |
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ドライエリア
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地下室の一方を掘り下げて作られた庭で、採光や通風、防湿をはかるためのもの。 |
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トラップ
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排水管の途中に設けた水がたまる部分のこと。下水の悪臭や、ネズミ・害虫などが室内に入り込むのを防ぐ。便器や洗面ボウル、キッチンのシンク、防水パンなどに設置され、その形によって、S型、P型、U型などがある。 |
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トランクルーム
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マンション・アパートで住戸の玄関脇や地下、別棟などの共用部分に設置されている収納庫のこと。利用料が必要な場合は管理組合に支払い、専用使用する。 |
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取引態様(とりひきたいよう)
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宅建業者が宅地建物の取引を行う場合の立場を示したもの。主に次の3種類がある。
| 媒 介(仲 介) |
売主と買主の間に立って売買の仲立ちをします。仲介手数料が必要となります。
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| 売 主 |
売買契約を交わして、宅地や住宅を直接販売します。 |
| 代 理 |
売主から代理権を得た不動産会社が売主に代わって販売します。原則として仲介手数料が不要ですが、売主と代理人の契約によります。
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ドレン
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汚水、雑排水、雨水などを配水系等へ排除するための管や溝のこと。 |
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