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| |ア|カ|サ|タ|ナ|ハ|マ|ヤ|ラ|ワ| |
| 【ナ行】 |
|ナ|ニ|ヌ|ノ| |
| 【ナ】 |
| 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん) |
| 中階段(なかかいだん) |
| 中廊下(なかろうか) |
| 長屋(ながや) |
| 納戸(なんど) |
| 【ニ】 |
| 2項道路(にこう道路) |
| 二重価格表示の禁止(にじゅうかかくひょうじのきんし) |
| 二重床・二重天井(にじゅうゆか・にじゅうてんじょう) |
| 二重サッシ(にじゅうさっし) |
| 日影規制(にちえいきせい) |
| 二丁掛タイル(にちょうがけ-たいる) |
| ニッチ |
| 【ヌ】 |
| ぬれ縁(ぬれえん) |
| 【ノ】 |
| 延床面積(のべゆかめんせき) |
| 法面(のりめん)・法地(のりち) |
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内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん) |
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郵便物の特殊取扱制度のひとつ。郵政省において当該郵便物の文書内容を謄本によって証明する制度のこと。催告、解除の通知などに多く利用される。確定日付を与える |
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中階段(なかかいだん) |
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階段が建物の内側にあり、各住居の玄関は階段の踊り場に面している設計。 |
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中廊下(なかろうか) |
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左右に住戸があり、その真ん中にある廊下のこと。集合住宅で、ひとつの廊下を挟んで左右に住戸が配置される形式を「中廊下式集合住宅」という。同義語に中階段。 |
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長屋(ながや) |
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住戸が連なり、それぞれに専用の入り口を持つ細長い建物。共同廊下を廃止して各住戸の玄関を1階の正面(又は裏面)に設けることにより独立住戸感覚を持たせている建物のこと。2階住戸の玄関も1階に配しているため、専用の室内階段を昇り各居室へ入る。 |
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納戸(なんど) |
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参照:小屋裏/サービスルーム/グルニエ/納戸 |
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2項道路(にこう道路) |
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昭和25年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられる。 |
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二重価格表示の禁止(にじゅうかかくひょうじのきんし) |
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事業者は原則として不動産の価格または賃料等について、二重価格表示をしてはならない原則のこと。「二重価格表示」とは、事業者が不動産について、実際に販売する価格(実売価格)にこれよりも高い価格(比較対照価格)を併記するなど、何らかの方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。
「2000万円→1800万円」
「市価の2割引」
「200万円の値引き(値下げ)」
「謝恩セール実施中 期間中は10%引き」などはこれにあたる。 |
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二重床・二重天井(にじゅうゆか・にじゅうてんじょう) |
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マンションなどで、土台となるコンクリートスラブに直接フローリング材や、ボード(天井の場合)を張るのではなく、5cm~6cmの隙間をつけた床や天井のこと。フローリング材にいくつもの脚を付け、防振ゴムを付けてスラブの上にのせたものがよく使用される。下の階に伝わる足音などを小さくし、遮音性が向上し、防振ゴムの効果で踏み心地がソフトになるといった長所も生じる。 |
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二重サッシ(にじゅうさっし) |
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ペアサッシ:参照 |
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日影規制(にちえいきせい) |
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日影規制(ひかげきせい):参照 |
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二丁掛タイル(にちょうがけ-たいる) |
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陶磁器質タイルで、60㎜×110㎜の長方形のタイル(小口タイル)に対して、60㎜×210㎜×100㎜のものを二丁掛タイルという。 |
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ニッチ |
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廊下やホールの壁をくぼませて作る飾り棚のこと。花やインテリアを飾ったり、照明を当てたりする。 |
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ぬれ縁(ぬれえん) |
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居室の外部に設けられた縁側(えんがわ)のこと。風雨を防ぐ壁などがなく、雨に濡れてしまうのでこの呼び名がある。 |
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延床面積(のべゆかめんせき) |
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建築物の各階の床面積の合計のこと。建築敷地の容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。 |
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法面(のりめん)・法地(のりち) |
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実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。自然の地形で斜面になったものと、傾斜地を造成する際に、土砂崩れを防ぐために造る場合がある。 |
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